防炎品には【防炎物品】と【防炎製品】と、大きく分けて2種類あります。
防炎物品とは?
消防法令により一定の建物等[防炎防火対象物参照]での使用が義務付けられているものをいいます。
防炎製品とは?
消防法令により使用義務となる防炎物品と異なり、消防法令に定めがなく自主的に使用するものとして位置づけられているものをいいます。
防炎物品ラベルの登録者番号について
A・・・製造業者
B・・・合板の製造又は防炎処理業者
C・・・防炎処理業者
D・・・防炎処理業者(吹き付け)
E・・・裁断・施工・縫製業者
F・・・輸入販売業者
①~㊼・・・都道府県コード
業者登録番号
この加工証でどこの業者が管理しているか確認できます。
防炎物品【義務】ラベル(既製品製造又は販売者用)
【防炎物品】難燃繊維を使って生地が作られておりクリーニング全般に対して防炎性能を維持できる製品に縫い付けられている布製ラベル
【防炎物品】水洗いは可能だがドライクリーニングした場合は再防炎加工が必要な製品に縫い付け
【防炎物品】ドライクリーニングは可能だが水洗いをした場合は再防炎加工が必要な製品に縫い付け
※(ロ)(ハ)ラベルは指定のクリーニング(洗濯)後に防炎再加工が必要
防炎物品【義務】ラベル(2次加工業者用)
【防炎物品】販売又は縫製業者等が防炎2次加工生地を使って製品を製造(縫製)及び販売等をする場合に貼付
【防炎物品】防炎2次加工した綿製品その他に貼付(弊社の使用ラベル)
【防炎物品】防炎2次加工したポリエステル100%製品に貼付(弊社の使用ラベル)
※(ニ)(ホ)(ヘ)ラベルはいかなるクリーニング(洗濯)後でも防炎再加工が必要
防炎製品【任意】ラベル
防炎製品ラベルは貼付(紙製)又は縫い付け(布製)
上記のラベルが貼付(縫い付け)されている製品において、消防法の「防炎防火対象物」に指定されている場所では防炎物品ラベル(イ)~(ホ)の製品を使うことを義務付けられており、防炎製品ラベルでは消防法違反となりますのでご注意ください。
防炎製品ラベルとは、基準以上の防炎性能を有し、公益財団法人日本防炎協会が認めた製品であることを証明しているラベルです。
衣類や寝具等の防炎製品ラベルは布製で縫い付けられている物が多く、クリーニング全般に対応している製品がほとんどです。
室内(施設内)で防炎物品を使用しなくても良い(法律での義務が無い)製品としては次の通り。
のぼりの類(ポール等により独立して立っているもの)
タペストリー・フラッグ(旗)の類
壁に直接貼り付けた生地
壁等に飾る美術工芸品の類
2㎡以下の敷物(ジュータン等)
上記の物は法律上防炎物品でなくても良いことになっておりますが、防炎品である方が好ましく、また、施設管理者および催事責任者によっては加工の義務を課す場合が多く、施設管理者およびイベント管理者等に確認することをお勧めいたします。