防炎物品を使わなければいけない建築物

高層建築物とは地上31m以上・・・10~11階以上の建物は「高層建築物」といい、カーテン・ブラインドジュータンなどは[防炎物品」を使用しなければならない事になっております。

お宅のマンションは「何階」ですか?

また、飲食店・ホテル・病院・幼稚園・公衆浴場なども「防炎物品」の対象物となっております。

今度どこかにお出かけの際はチョッと見てみては?

防炎加工証の実物がごらんになれるでしょう。

防炎防火対象物

根拠法令 防炎防火対象物等の建築物
消防法第8
条の3第1項
高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)
地下街
消防法施行令 別表第1 (1) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(2)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3) イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(4)   百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)
病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保険施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(12) ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(16) 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
(16

3)
建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

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